パート主婦は夫の扶養に入った方が得なのか

パート主婦は夫の扶養に入った方が得なのか

結婚して、扶養範囲内で働くようになってから、年収が103万円を超えないようにしてきました。

「扶養に入っておくためには103万円以内」と呪文のように念じていましたが、あまり深く知ろうとしていませんでした。

税理士さん、社労士さんとお話をする機会があり、扶養というシステムについて学んできました。

扶養には2種類ある

「扶養」とは、辞書で意味を引くと、『自力で生活できない者の面倒をみ、養うこと』とあります。

パート主婦が働くうえで必要な「扶養」とは、税金や保険料が控除または免除してもらえることをさします。

ひとくちに「扶養」といいますが、実は2種類の「扶養」があり、2種類はそれぞれ別に考えなければなりません。

所得税法上の扶養

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることです。

控除を受けるのは、パートで働く妻ではなく、夫の方です。

妻のパート給与収入が103万円以下(給与所得のみの場合)であれば、夫に38万円の所得控除があります。

妻のパート給与が103万円を超えた場合は、141万円まで、段階的に配偶者特別控除の適用を受けることができます。
(納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること)

配偶者本人の所得税

夫の方に配偶者控除が適用されるのは、妻の給与収入は103万円以内。

このことと混同してしまいがちですが、配偶者本人に所得税がかかってくるのも103万円からです。

パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(国税庁:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか

妻の給与収入が103万円を超えると、「①夫の配偶者控除額が減る」「②妻の給与所得に所得税がかかる」という2つの状況が発生します。

①については、103万円から数千円超えたくらい(1,030,001円~1,049,999円)であれば、夫の方には「配偶者特別控除」が摘要され、控除の差額はゼロになるので、夫の方の所得税の額は変わりません。

また、38万円の所得控除というのは、夫にかかる税額が38万円減るわけではありません。
103万円を少し超えたくらいで、いきなり税額が大きく変わるわけではないので、安心してください。

②については、103万円を超えた金額に5%の所得税がかかってくることになります。
所得税とは別に、100万円前後から住民税もかかってきます。

健康保険上の扶養

扶養を外れて働くことを考え始めたとき、自分にとって一番影響が大きかったのがこの「健康保険上の扶養」の概念でした。

妻の給与収入が130万円を超えると、サラリーマンの夫の健康保険の扶養加入要件を満たさなくなってしまいます。

健康保険の扶養を外れると、国民年金・国民健康保険の保険料を自分で払わなければならなくなります。
(夫が自営業の場合、国民健康保険には扶養の概念がないので、この「130万円の壁」は考えなくて大丈夫です)

夫の扶養に入っていたときは、保険料の負担はゼロだったのに、130万円を超えるといきなり、月々2~3万円の社会保険料がかかってくることになり、世帯年収が減少してしまいます。

新しい106万円の壁

2016年10月の社会保険制度の改正により、条件を満たすパート社員の社会保険料の負担額が、130万円から106万円に引き下げられました。

・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上の見込み
・従業員501人以上の企業に勤務している人
・学生を除く

これまでは負担額ゼロだった社会保険料を、パート給与の中から払わなければならなくなります。
会社が半分負担してくれるとはいえ、負担額が増えることに抵抗がある人もおおいでしょう。

私の周りでも、自分の年収を106万円以下におさえることで、社会保険の扶養に入ったままでいることを選んだ人もいました。

社会保険料を負担することで、世帯年収は目減りしてしまうことになりますが、単純に金額の増減だけでは測れないものもあります。

その仕事の将来性や働きがい、自分の成長につながるかどうかを加味して、扶養範囲内におさめるか、扶養を外れて働くかを決める必要があります。

自分の収入の上限を決めなくていいということは、さまざまなチャレンジができるということでもあります。