小規模企業共済の加入方法・私にとってデメリットはなし!
- 2018.05.14
- 主婦と税金
税理士さんに帳簿を見てもらい、来年度からは「小規模企業共済」を利用するといいよ、と教えてもらいました。
経費があまりふくらまない業種なので、こうした節税対策が大切、とのこと。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
何足も草鞋を履いて、リスク回避をしているけれど、いざというときにまとまったお金がもらえるのは心強い。
節税対策としても
さらに、毎月支払う掛金を全額所得から控除できるというのは節税対策としてもメリットが大きいので魅力です。
毎月の積立て掛金は、1000円から70000円の範囲で、500円刻みで設定可能。
掛金の増額・減額(減額は一定の要件を満たす必要あり)もできるので、業績の状況で調節できるのも嬉しいです。
タイミングによっては、この共済の退職金も受け取り、そのあとで雇用保険の失業給付を受けることもできるとか。
自分でいろいろ調べてみることも大切ですが、プロの税理士さんに聞けばいろんなことが一気に解決し、アドバイスもたくさんもらえます。
プロってすごい、と実感しました。
申込書の入手
私は、事業口座を開いている銀行へ行って、申込書をもらいました。
「めったに手続きする機会がないので、質問には応じられません。不明な点は共済相談室に電話を」とのことでした。
小さな支店だと、申込書自体置いていない可能性もあるので、事前に電話問い合わせした方がいいでしょう。
必要書類
個人事業主の場合、開業届の控え(税務署の受付印が押してあるもの)が必要です。
前年の確定申告書の控え(2枚)と開業届の控え(1枚)を持参しました。
身分証明書として、運転免許証の控えもとられました。
銀行の届出印を忘れずに。
制度改正のポイント
平成28年4月に制度が改正され、より利用しやすくなりました。
詳しくはこちら(平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について)。
申込金の準備が不要に
加入時の変更点としては、申込金を現金で用意する必要がなくなったとのこと。
加入申込書とセットの「預金口座振替申出書」を提出すれば、所定の振替日(毎月18日)に納付されます。
改正前は増額時にも現金の支払いが必要でしたが、こちらも不要になりました。
掛金減額の手続きが簡単に
これまでは「委託機関(金融機関等)による減額理由の確認」が必要でしたが、改正によって不要になりました。
加入手続き後に郵送されてくる書類一式のなかに、減額の申請書も入っています。
「小規模企業共済を減額するデメリット」として、減額すると、差額が運用に回されないデメリットがあるという情報もあります。
私は節税のメリットと、普通預金で置いておくのとなんら変わりないことを重視して、余裕資金がある今は限度額いっぱいで掛けています。84万円が控除されることになるので、所得税と住民税あわせて30%ほどの税率として計算すると、25万円以上税金を減らすことができるのです。
事業をやめたら損になる?
20年以下で解約すると損になるという情報がネット上にたくさんありますが、これは「事業を続けながら共催を解約した場合」の話です。
3年以上加入している個人事業主が廃業した場合は、ちゃんと全額戻ってきます。
小規模企業共済掛金の仕訳
事業口座から引き落としています。
納付した掛金は事業上の必要経費にはならないので、「事業主貸」で仕訳します。
確定申告をするときに、「小規模企業共済掛金控除」欄に支払った掛金を記入すれば、課税対象となる所得から控除できます。
副業の収益が増えてきたら節税対策を
個人事業主として収益が上がってきたら、積極的に「小規模企業共済」「つみたてNISA」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などを使い、節税対策をしていきましょう!
今回、税理士さんとの面談では、個人事業主と消費税についてのお話もじっくり聞いてきたので、そこまで達成できるよう、今年は頑張ろうと思います。
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